業界別(整骨院)
整骨院の院長経験を、
コンサル事業にする。
「自費メニュー、どうやって入れたの?」「スタッフはどうやって育てているの?」。同業の院長にそう聞かれるなら、その経験は顧問サービスの商品になります。この記事では、整骨院・接骨院の院長が自分でコンサルを始めるときに決めることを、厚生労働省の統計と規制の要点とあわせて解説します。
この記事は、コンサル開業支援を提供する株式会社GSホールディングスが書いています。構成と下書きにAIを使い、公開前に数字と制度を出典の一次資料と照合しています。法令の個別の判断は専門家にご確認ください(編集方針)。
最初に結論
整骨院の院長がコンサルを始めるなら、①自分が乗り越えた課題を決める → ②顧問先にする院を絞る → ③自費メニュー・リピート・採用と教育・多院展開・院長が現場から離れる仕組みのどれかで商品を作る → ④設備投資や融資は財務コンサルと分担する → ⑤広告と療養費の規制を押さえる → ⑥記事から面談までの導線を作るの順に進めます。厚生労働省の統計では、柔道整復の施術所は50,924か所(令和6年末)あり、ここ数年はほぼ横ばいです。限られた患者と人材を多くの院で分け合う中、結果を出してきた院長の経験は同業にとって相談する価値があります。
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整骨院の院長の経験が求められる理由(一次情報)
院長の経験が求められるのは、施術所の数が多いまま横ばいになり、どの院も患者と人材の確保に向き合っているからです。厚生労働省の統計で、その状況を確かめられます。
厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」(令和7年7月公表)から、整骨院・接骨院に関わる数字をまとめました。衛生行政報告例とは、国が医療関係者や施設の数を2年ごとに集計している統計です。
| 項目 | 統計に書かれている内容 |
|---|---|
| 柔道整復の施術所数 | 50,924か所(令和6年末)。平成26年末は45,572か所 |
| 直近の増減 | 令和4年末の50,916か所から8か所増(増減率0.0%)。令和2年末は50,364か所 |
| 就業柔道整復師数 | 78,666人(令和6年末)。前回から1,034人(1.3%)増 |
| 10年の推移 | 平成26年末63,873人 → 令和6年末78,666人 |
| 1施術所あたりの柔道整復師 | 平均で約1.5人(78,666人÷50,924か所。当社が計算) |
出典:厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」表5・表6。柔道整復師数は施術所で働いている人のみを数えた値です。
10年で施術所は約1割、柔道整復師は約2割増えました。一方で、施術所の数は令和2年以降ほぼ増えていません。平均すると1院あたりの柔道整復師は1.5人ほどで、院長1人か少人数で回している院が多いと考えられます(平均値なので、多院展開のグループも含まれます)。
院を任せられる人を育てるのにも時間がかかります。受領委任とは、患者に代わって院が保険者へ療養費を請求する仕組みです。これを扱う施術管理者になるには、令和6年4月以降、資格取得後3年以上の実務経験と16時間以上の研修が必要です。
こうした中で、自費メニュー、リピート、採用と教育、多院展開を自分の院で形にしてきた経験は、教科書にはない「現場で効いたやり方」として求められます。業界の課題のうち、自分が実際に乗り越えたものを選ぶことが出発点です。
顧問先になる院はどんな院か
顧問先にしやすいのは、あなたが数年前に通ってきた段階の院です。悩みが具体的に分かり、言葉がすぐ通じるからです。
たとえば、次のような院が考えられます。
- 開業して数年、院長が施術から受付・集客まで一人で抱えている
- 保険施術が中心で、自費メニューを入れたいが、説明や料金に自信がない
- 新規の患者は来るが、痛みが落ち着くと通院が途切れる
- 柔道整復師を採用しても定着せず、教え方が院長の頭の中にしかない
- 2院目を出したいが、任せられる施術管理者の候補がいない
- 院長が施術に入り続けていて、経営の数字を見る時間がない
整体院を顧問先にすることもできますが、整骨院とは前提が違います。整骨院・接骨院は柔道整復師(国家資格)の施術所で、療養費の仕組みと広告の制限があります。整体院は国の資格制度がない業態です。自分が経営してきた業態に絞って顧問先を選ぶと、助言の精度が上がります。
対象は「整骨院の院長全員」ではなく、「(地域・院の数)の整骨院で、(悩み)を抱える院長」と1文で言える形に絞りましょう。絞り方の考え方は同業向けコンサルの始め方でも解説しています。
商品のテーマ:自費メニュー/リピート/採用と教育/多院展開/院長が現場から離れる仕組み
商品は、あなたが数字で結果を示せるテーマを1つ選び、期間ごとの手順に落として作ります。最初から全部を扱うより、得意な1つで始めるほうが伝わります。
| テーマ | 顧問で扱う内容の例 | 棚卸ししておく自分の経験 |
|---|---|---|
| 自費メニュー | メニューの組み立て、料金表と説明の仕方、保険施術との違いの伝え方 | 自費の比率や単価の変化、使った説明資料 |
| リピート | 初回の説明、通院計画の伝え方、来院が途切れた人への連絡 | 継続率・来院回数の変化、何を変えたか |
| 採用と教育 | 求人の出し方、新人の教育手順、評価と給与、施術と接遇の基準 | 採用数・定着の変化、教育マニュアル |
| 多院展開 | 2院目を出す判断基準、施術管理者候補の育て方、院ごとの数字の見える化 | 出店時に見た数字、うまくいかなかった判断 |
| 院長が現場から離れる仕組み | 業務の棚卸しと任せ方、受付・予約の仕組み化、院長の時間の使い方 | 院長の施術時間がどう減ったか、任せた順番 |
たとえば「院長が現場から離れる仕組み」を選んだ場合、商品は次のように組み立てられます。
- 最初の1か月:院長の1週間の業務を書き出し、施術・受付・集客・事務に分ける
- 2〜3か月目:任せる業務の順番を決め、手順書と引き継ぎの表を一緒に作る
- 4か月目以降:スタッフの担当と院の数字を毎月振り返り、院長の時間を経営に回す
このように期間ごとに何をするかを決めておくと、顧問先は「何にお金を払うのか」が分かり、契約を判断しやすくなります。手順・チェック表・振り返りシートの形にすれば、顧問先に渡せる商品になります。
自費メニューを扱うときは、どの施術が療養費の対象になるかの判断には踏み込まないのが基本です。商品の組み方と顧問料の決め方は整骨院向けコンサルの商品と顧問料の決め方で詳しく解説しています。
設備投資・多院展開の資金・融資は財務コンサルと分担する
設備投資や多院展開の資金、融資といったお金の部分は、財務コンサルと分担するのがおすすめです。院の現場は院長が、数字の裏付けとお金の調達は財務の専門家が見る形にすると、顧問先の安心感が増します。
整骨院では、施術機器や内装への投資、2院目の物件と工事、開業直後の運転資金と、お金の判断が続きます。運転資金とは、家賃や人件費など、院を回すために手元に置いておくお金のことです。窓口で受け取る自費の売上と、月ごとに請求して後から入る療養費とでは、入金の時期も違います。分担のイメージは次のとおりです。
- 院長が見る部分:この立地で患者数はどのくらい見込めるか。その機器は施術と自費メニューにどう生きるか。2院目を任せる人は育っているか
- 財務コンサルが見る部分:その投資を何年で回収できるか。借入の返済は回るか。運転資金をいくら残すか。融資の相談や資金繰り表をどう作るか
数字の見方を顧問先と一緒に整えるのも、財務コンサルの得意な部分です。売上を保険と自費に分け、患者数・来院回数・単価で見るといった院長ならではの視点と組み合わせると、提案の幅が広がります。組み方や報酬の分け方は財務コンサルとの提携方法で解説しています。
役割分担は、始める前に書面で決めておきます。担当範囲、顧問料の分け方、誰が請求するか、顧問先への説明のしかたの4つが最低限です。税務申告や契約書の作成など資格が必要な業務は扱わず、税理士・弁護士などの専門家につないでください。
規制の要点:広告の制限・療養費の扱い・整体との違い
整骨院の顧問をするなら、広告の制限、療養費の扱い、整体との違いの3つは最低限押さえておきます。顧問先に勧めたやり方が規制に触れると、院の信用を損なうからです。
- 広告の制限:柔道整復師法第24条により、広告できる事項は限られています。資格と氏名、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日や時間、国が指定した事項(「接骨」、予約制、休日・夜間の施術など)です。技能・施術方法・経歴は書けません。令和7年2月に厚生労働省が出した「あはき・柔整広告ガイドライン」では、条件を満たすリスティング広告やSNSの書き込みも広告として扱うと示されました。院が依頼した体験談、「治る」を含むURLも認められません。
- 療養費の扱い:療養費の対象は、外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫で、慢性に至っていないものです。単なる肩こりや筋肉疲労は対象外です。不正な請求が見つかれば受領委任の取扱いが中止され、原則5年間は認められません。顧問として請求のしかたを指南することはしません。
- 整体との違い:整体やカイロプラクティックは、国の資格制度がない医業類似行為です。柔道整復の施術所の名称に「整体」などを使うことは、ガイドラインで認められていません。
院の公式サイトは原則として広告に当たりませんが、自費施術の内容・費用・主なリスクを載せることが求められています。詳しくは整骨院コンサルの規制と、顧問として扱えない範囲にまとめました。個別の判断は、保健所や地方厚生局、弁護士に確認してください。
顧問先を集める導線:記事・広告→無料診断→LINE→面談
顧問先は、記事や広告で見つけてもらい、無料診断で課題を整理し、LINEでつながってから面談に進む流れで集めます。紹介だけに頼らず、知らない院長からも相談が来る形を作るためです。
- 記事・広告:「整骨院 自費 導入」「接骨院 スタッフ 定着」「整骨院 2院目」など、院長が検索する悩みに答える記事を書き、必要に応じて広告で届けます。
- 無料診断:自費の比率・リピート・採用・院長の時間の使い方などを10問ほどで確かめ、課題を見える化します。
- LINE:診断結果と、課題に合った情報を届けます。すぐに相談しない院長ともつながり続けられます。
- 面談:診断結果を一緒に見て、最初の3か月で取り組むことを提案します。その場で契約を迫らないことが信頼につながります。
記事のテーマは、同業の院長によく聞かれる質問から選ぶのが近道です。聞かれたことや自分が過去に悩んだことを10個書き出すと、そのまま記事の候補になります。ただし、記事を書き続け、診断やLINEを設定して面談まで回すには、院の仕事とは別にまとまった時間がかかります。どこまで自分でやるかを先に決めておきましょう。
顧問先の集め方の詳しい手順は顧問先になる院の集め方で解説しています。今どこまで準備できているかは10問の準備度診断で、立ち上げに必要な作業は立ち上げ準備チェックリストで確かめられます。
集客の仕組みまで任せたい院長向けの選択肢
ここまでの内容は、自分で進められます。一方で「記事・LP・無料診断・LINE・面談予約・広告運用まで、集客の仕組みはまとめて任せたい」という院長向けに、当社(株式会社GSホールディングス)では選択肢をご用意しています。
財務コンサルと組んだ立ち上げ支援と、集客システムの構築・毎月の運営をセットにしたサービスで、料金は月30万円〜(税別、広告費は別)、標準2年契約です。整骨院の院長向けの内容は整骨院の院長向けページで紹介しています。30分のオンライン無料相談は担当者が対応し、その場で契約を求めることはありません。
よくある質問
整骨院を経営しながらコンサルを始められますか?
始められます。ただし、面談と顧問先への対応に使う時間を月単位で確保する必要があります。施術や院の運営を任せられるスタッフがいると進めやすくなります。
整骨院のコンサルタントになるのに資格は必要ですか?
経営の助言をすること自体に必須の資格はありません。ただし、療養費の請求の判断には踏み込まず、税務は税理士、法律は弁護士、広告や施術所の扱いは保健所などに確認してもらう形にしてください。
整体院のオーナーでも同業向けのコンサルを始められますか?
始められます。整体院を経営してきた経験は、整体院向けの顧問で生かせます。整骨院・接骨院は国家資格の施術所で、療養費や広告の決まりが整体院とは異なるため、自分が経験した業態に絞って扱いましょう。
顧問先の院の広告やホームページづくりも手伝ってよいですか?
手伝えますが、柔道整復師法第24条と厚生労働省の広告ガイドラインの範囲で行う必要があります。技能や施術方法、施術の効果、院が依頼した体験談は広告に載せられません。判断に迷う表現は保健所に確認しましょう。
多院展開の経験がなくても整骨院のコンサルはできますか?
できます。1院でも、自費メニューの導入、リピート、採用と教育などで数字の結果を出していれば、それがテーマになります。自分が結果を示せる分野に絞って始めるのが基本です。
近くの整骨院を顧問先にしてもよいですか?
商圏が重なる院を顧問先にすると、お互いに話しにくくなることがあります。商圏が重ならない地域やオンラインでの顧問を中心にするなど、始める前に方針を決めておくと安心です。
NEXT STEP
業界の経験に、財務の目を。信頼されるコンサル事業を、2人で始める。
現場は社長、数字は財務コンサル。2店舗目や資金繰りまで相談に乗れる顧問サービスにして、顧問先を集める仕組みと立ち上げの助言は当社が担当します。月30万円〜(税別)・広告費は別。事例づくりにご協力いただける先着3社は、2年契約で初期費用0円です。